- 京都議定書は、1997年12月の京都会議(COP3)で採択され、2005年2月に発効。
- 京都議定書では、先進国の温室効果ガス排出量を、先進国全体で5%の削減を目標とし、各国・地域毎に法的拘束力のある数値目標を設定している。
| 対象ガス |
二酸化炭素(CO2)、メタンガス(CH4)、亜酸化窒素(N2O)*1、
ハイドロフルオロカーボン(HFC)*2、
パーフルオロカーボン(PFC)*3、
六フッ化硫黄(SF6)*4 |
| 吸収源 |
森林等の吸収源による二酸化炭素吸収量を削減量に算入できる。 |
| 基準年 |
1990年(HFC,PFC,SF6は1995年) |
| 目標期間
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2008年~2012年
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| 数値目標
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日本:-6% 米国:-7% 欧州(EU):-8%等
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*1:このガスは、主に窒素肥料の使用や有機物の微生物分解などで発生する。
*2:このガスは、主にエアコンの冷媒として使われている。
*3:このガスは、主に半導体の製造に使われている。
*4:このガスは、主に液晶の製造や送電線のガス遮断器などに使われている。
- 設定された目標の費用効果的な達成のための国際的な仕組みとして、京都メカニズムと呼ばれる仕組みを導入した。一般に、京都メカニズムとは(1)国際排出権取引、(2)共同実施、(3)クリーン開発メカニズム(CDM)の3つのメカニズムをさす。
- 複数国が共同で目標を達成する仕組(バブル)を導入できる。
なお、欧州共同体は京都議定書第4条の下で共同で削減を行うこと(バブル)が認められている。欧州共同体15カ国のそれぞれの削減目標はEU指令で定められている。
- 第1約束期間(2008年~2012年)の次年において、結果として国が京都議定書の不遵守(「総排出量」>「総排出枠」)となった場合、国としての京都ユニット(クレジット・排出枠)の移転資格が停止され(事業者も同様)、海外への京都ユニット(クレジット・排出枠)の移転(売却等)ができなくなる。
- なお、国が不遵守となった場合、「総排出量」と「総排出枠」の差分(排出超過分)について、1.3倍した量が、国全体の次期約束期間の割当量から差し引かれる(より多くの削減目標となる)。