1 理解を深める 個人データを提供するってどういうことですか。

こーほうのように、私たちが日々行っている個人データの提供に漠然とした不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
 生活者からも「よく分からないことに関わることには、漠然とした不安がある。個人データの利活用についてどうしたら理解することができるのか」との疑問をいただいています。
 この項目では、個人データの提供に関する基本的な理解のために、個人データの利活用や個人情報について、企業などがまとめた役に立つと思われる情報やサイトを紹介していきます。

もくじ

個人データの利活用について知りたい時はどうすれば良いのですか。

キャラクター

 個人データの利活用に関して、イラストを使って分かりやすく説明したサイトに、NTTドコモの「知ってナットク! ドコモのパーソナルデータ活用」があります。パーソナルデータとは何か、何のために使っているかなどについて、簡潔に説明しています。
 また、日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の「プライバシーマーク制度講座」では、「『個人情報』の基礎知識」など、個人情報に関するいろいろな情報が紹介されています。
 さらには、個人情報に関する制度的な仕組みの概要を紹介するものとして、政府において個人情報の保護等の適正な取り扱いに向けた取り組みを行っている個人情報保護委員会が作成した、「質問頻度の高いFAQ(よくあるご質問)」があります。
 同じく個人情報保護委員会が作成した「民間事業者向け個人情報保護法ハンドブック」でも、個人情報に関する制度的な仕組みの概要を紹介しています。

文中のリンクまとめ

個人情報についてよく分からない場合、誰か教えてくれないのですか。

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 個人情報に関して分からないことがあった場合の問い合わせ窓口として、個人情報保護委員会では、「個人情報保護法相談ダイヤル」03‐6457‐9849(受付時間9:30~17:30※土日祝日および年末年始を除く)を設けています。また、相談ダイヤルの受付時間に制限があることから、質問に24時間対応できるように、「PPC質問チャット(AIを活用した自動応答)」も設けています。

文中のリンクまとめ

個人情報に関する質問に対応してくれるWEBサイト

個人情報保護委員会
ARROW

更新 個人情報、個人データ、パーソナルデータの違いはなんですか。

このWEBページの中でも、「個人データ」「個人情報」「パーソナルデータ」という、似たような言葉が登場しています。ここでは言葉の違いを簡単に説明します。

個人情報とは
 「個人情報」は、個人情報保護法という法律で定義が定められていますが、「民間事業者向け個人情報保護法ハンドブック」でその内容が紹介されています。
 「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいい」、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます」とされています。DNA、顔認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋等の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号や、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー等のサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号のことを、「個人識別符号」と呼んでいますが、この「個人識別符号」も個人情報にあたります。
 画像情報も個人情報にあたります。総務省、経済産業省の「カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0」では、「カメラ画像が、そこに写る顔等により特定の個人を識別できるものであれば、当該カメラ画像の取得は『個人情報』の取得に該当する」と明記しています。同ガイドブックでは、商用目的でカメラ画像を利活用するにあたり必要な配慮事項を提示しています。例えば、カメラ画像の取り扱いや利用目的について店舗入り口やHPで事前告知するなどの配慮事項のポイントを写真やイラストを盛り込んだ具体例を通して解説しています。
 なお、「個人情報」のうち、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、身体障害等の障害があること等の不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法・政令・規則に定められた情報は、「要配慮個人情報」として、本人の同意なくしての取得が原則として禁止されています。

個人データとは
 一方、「個人データ」については、「特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された、個人情報を含む情報の集合物を『個人情報データベース等』といい」、「『個人情報データベース等』を構成する個人情報が『個人データ』です」とされています。
 関連する説明は「民間事業者向け個人情報保護法ハンドブック」に載っています。法律上の定義(第2条)を詳しく知りたい方は、「個人情報保護に関する法律」を参照してください。

パーソナルデータとは
 「パーソナルデータ」については、法律などで定められた統一的な定義は存在しません。例えば、「NTTドコモ パーソナルデータ憲章-イノベーション創出に向けた行動原則-」では、「私たちは、プライバシーに配慮して取扱うべき情報を、個人情報保護法に定める個人情報に限定すべきではないと考えています。この行動原則が対象とする『パーソナルデータ』には、個人情報も含まれますが、『機器やブラウザのIDなどによって識別できる個人に関するすべてのデータ』も含みます。たとえば、私たちが、『誰か』がある特定の機器を利用された際の当該機器のご利用状況などのデータを取得した場合、利用した方個人を具体的に特定できないとしても、そのデータはこの行動原則が対象とする『パーソナルデータ』に該当します」とされています。

なお、個人情報保護法においては、個人情報を加工して得られる情報や、情報それ自体では個人の識別はできないが、他の者のデータと紐づけることで個人が識別できる情報の取り扱いについても、ルールが定められています。これらは第3章(個人情報保護方針)、第5章で紹介します。

個人情報
生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるもの
個人データ
特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された、個人情報を含む情報の集合物『個人情報データベース等』を構成する個人情報
パーソナルデータ
法律などで定められた統一的な定義は存在しない

個人情報以外の個人に関するデータの提供に関しても、個人が理解と納得をして提供の同意を行えるようにしていくことが求められます。